チューリッヒクラブ (Zurich Club , ZC)
定 款
第1章 総則
(名 称)
第1条 この研究会は,チューリッヒクラブ(略称をZC) と称し,英文ではZurich Clubと表記する.
(事務所)
第2条 この研究会は,主たる事務を東京都練馬区に置く.
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この研究会は,チューリッヒ大学の補綴インプラント科Hämmerle教授のもと、近年発展したインプラント歯科学を中心とし,放射線学,口腔外科学,口腔インプラント学,歯科矯正学,歯科保存および補綴学等に関連する学術研究あるいは臨床への応用・促進を図る事業を通して,歯科領域で多用される先進的医インプラント歯科学の進歩普及と学術及び医療に寄与することを目的とする.
(研究会活動の種類)
第4条 この研究会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる種類の研究会活動を行う.
(1) 保健,医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 学術,文化,芸術,スポーツの振興を図る活動
(3) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡,助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この研究会は,第3条の目的を達成するため,次の事業を行う.
(1) 学術大会等の学術的会合開催
(2) 学術雑誌及び図書等の刊行
(3) 歯科インプラントに関する調査研究
(4) 歯科インプラントに関する教育及び啓発活動
(5) 歯科インプラントに関する専門医等の認定基準の策定,公表及び各種資格認定
(6) 国内外の医科・歯科関係学術諸団体との連携
(7) その他この研究会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種 別)
第6条 この研究会の会員は次の5種とし,正会員をもって会員とする.
(1) 正会員 この研究会の目的に賛同して入会する個人
(2) 図書館会員 この研究会の目的に賛同し公益を目的とする各種機関の図書館
(3) 賛助会員 この研究会の進展に協力する研究会,団体及び個人
(4) 名誉会員 この研究会又は歯科医学に多大の功労のあった個人
(6) 終身会員 この研究会の運営に功績のあった個人
(入会)
第7条 正会員,図書館会員及び賛助会員の入会については,特に条件を定めない.
2 正会員,図書館会員及び賛助会員として入会しようとするものは,別に定める入会申込書により申し込むものとし,Faculty committeeは,正当な理由がない限り,入会を認めなければならない.
3 Faculty committeeは,前項のものの入会を認めないときは,速やかに,理由を付
た書面をもって,本人にその旨を通知しなければならない.
4 名誉会員及び終身会員は,細則に定める基準によりFaculty committeeの議を経,代表がこれを推薦して会員となる.
(入会金及び会費)
第8条 名誉会員及び終身会員以外の会員は,理事会において別に定める入会金及び会費を納入のうえ指定の講習を受講しなければならない.
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のーに該当するに至ったときは,その資格を喪失する.
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡し,若しくは失踪宣告を受け,又は会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して1年以上会費を滞納し督促に応じないとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第10条 会員は,代表が別に定める退会届を会長に提出して,任意に退会することができる.
(除名)
第11条 会員が次の各号のーに該当するに至ったときは,総会の議決により,これを除名することができる.この場合,その会員に対し,議決の前に弁明の機会を与えなければならない.
(1) この定款に違反したとき
(2) この研究会の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金,会費及びその他の拠出金品は,これを返還しない.
第4章 役員等
(種別及び定数)
第13条 この研究会に次の役員を置く.
(1) Faculty member(以降 構成員) 必要数
(2) 監事 1人以上2人以下
2 構成員のうち,代表及び幹事を置く.
(選任等)
第14条構成員は,正会員の中から選出する.
2 代表は,構成員の互選により,Faculty Committeeで選任する.
3 幹事は,代表が構成員の中から指名する.
4 学術大会会長,次期学術大会会長は構成員で選任する.
5 構成員のうちには,それぞれの構成員について,その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ,又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が構成員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない.
6 監事は,正会員の中からFaculty Commotteeで推挙し,総会で選任する.
7 監事は,構成員又はこの研究会の職員を兼ねることができない.
(職務)
第15条 代表は,この研究会を代表し,会務を掌理する.
2 代表は,会務の執行のため,Faculty Committeeの議を経て,幹事による幹事会を諮問機関として設置する.
3 幹事は,代表を補佐し,代表に事故があるとき又は代表が欠けたときは,その職務を代行する.
4 学術大会会長は,学術大会を主宰し,次期学術大会会長は次年度の学術大会の準備をする.
5 幹事は,Faculty Committeeの議案審議を円滑にするため,幹事会を構成し,Faculty Committeeの準備をする.
6 構成員はFaculty Committeeを構成し,法令,定款及び総会又はFaculty Committeeの議決に基づき,この研究会の業務を執行する.
8 監事は,次に掲げる職務を行う.
(1) 構成員の業務執行の状況を監査すること
(2) この研究会の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果,この研究会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款 に違反する重大な事実があることを発見した場合には,これを総会又は所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には,総会を招集すること
(5) 構成員の業務執行の状況又はこの研究会の財産の状況について,構成員に意見を述べ,若しくはFaculty Committeeの招集を請求すること
(任期等)
第16条 構成員の任期は3年とし,選任された年の定例総会終結時より次々期定例総会の終結時までとする.ただし,再任は妨げない.
2 学術大会会長,次期学術大会会長の任期は1年とし,選任された年の定例総会終結時より次期定例総会の終結時までとする.また,再任は妨げない.
3 前各項の規定にかかわらず,監事を総会で選任するため,後任の監事が選任されていない場合に限り,定款で定められた任期の末日後最初の総会が終結するまで,その任期を伸長することができる.
4 補欠のため,又は増員によって就任した構成員の任期は,それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする.
5 役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない.
6 前5項に関し必要な事項は,総会の議決を経て,代表が別に定める.
(欠員補充)
第17条 構成員又は監事のうち,その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは,遅滞なくこれを補充しなければならない.
(解任)
第18条 構成員が次の各号のーに該当するに至ったときは,学術大会会長,次期学術大会会長,Faculty Committeeにおいて,その他の構成員及び監事は総会において,それぞれ出席者総数の3分の2以上の議決により,これを解任することができる.この場合,その構成員に対し,議決する前に弁明の機会を与えなければならない.
(1) 心身の故障のため,職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(報酬等)
第19条 構成員は,報酬を受けることができない.
2 構成員には,その職務を執行するために要した費用を弁償することができる.
3 前2項に関し必要な事項は,総会の議決を経て,代表が別に定める.
(事務局)
第20条 この研究会に,事務を処理するため事務局を設け,事務局長及びその他必要な職員を置くことがで きる.
2 事務局長は,Faculty Committeeの議決を経て代表が任免し,職員は代表が任免する.
3 前2項に関し必要な事項は,Faculty Committeeの議決を経て,代表が別に定める.
(委員会,専門部会及び地方会)
第21条 この研究会は必要に応じ,委員会,専門部会及び地方会を設けることができる.
2 前項に関し必要な事項は,Faculty Committeeの議決を経て,代表が別に定める.
第5章 会議
(種別)
第23条 この研究会の会議は,総会及びFaculty Committeeの2種とする.
2 総会は,定例総会及び臨時総会とする.
(構成)
第24条 総会は,正会員をもって構成する.
2 Faculty Committeeは,構成員をもって構成する.
(権能)
第25条 総会は,以下の事項について議決する.
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 会員の除名
(5) 入会金及び会費の額
(6) 監事の選任,学術大会会長,次期学術大会会長以外の構成員の解任,職務及び報酬
(7) 事業報告及び収支決算
(8) その他運営に関する重要事項
2 Faculty Committeeは,この定款に別に定める事項のほか,次の事項について議決する.
(1) 総会に付すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他この研究会の運営に関する必要な事項
(開催)
第26条 定例総会は,毎年1回開催する.
2 臨時総会は,次の各号のーに該当する場合に開催する.
(1) Faculty Committeeが必要と認め,招集の請求をしたとき
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があっ たとき
(3) 第15条第8項第4号の規定に基づいて,監事が招集するとき
3 Faculty Committeeは,次の各号のーに該当する場合に開催する.
(1) 代表が必要と認めたとき
(2) 構成員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき
(3) 第15条第8項第5号の規定に基づいて,監事から招集の請求があったとき
(招集)
第27条 前条第2項第3号の場合を除き,会議は,代表が招集する.
2 代表は,前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは,その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない.また,前条第3項第2号及び第3号の規定により請求があったときは,その日から10日以内に理事会を招集しなければならない.
3 会議を招集するときは,会議の日時,場所及び目的を記載した書面をもって,少なくとも5日前までに通知しなければならない.
(運営方法)
第28条 会議の運営方法は,この定款に定めるもののほか,別に規則を定めることができる.
(議長)
第29条 総会の議長は出席した正会員の互選により選出し,Faculty Committeeの議長は代表とする.
(定足数)
第30条 総会は,正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない.
2 構成員は,構成員総数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない.
(議決)
第31条 会議における議決事項は,第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする.
2 会議の議事は,この定款に別に定めるもののほか,総会においては出席した正会員又はFaculty Committeeにおいては構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.
(表決権等)
第32条 総会における正会員及びFaculty Committeeにおける構成員の表決権は,平等なるものとする.
2 やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる.また,総会においては,他の構成員を代理人として表決を委任することができる.
3 前項の規定により表決した構成員は,前2条,次条第1項及び第45条の適用については,総会又は理事会に出席したものとみなす.
4 会議の議決について,特別の利害関係を有する構成員は,その議事の議決に加わることができない.
(議事録)
第33条 会議の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない.
(1) 日時及び場所
(2) 構成員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては,その数を付記すること.)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名した上,この議事録をこの研究会の事務所において5年間備え置く.
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第34条 この研究会の資産は,次の各号に掲げるものをもって構成する.
(1) 財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第35条 この研究会の資産は,研究会活動に係る事業に関する資産とする.
(資産の管理)
第36条 この研究会の資産は,代表が管理し,その方法は,Faculty Committeeの議決を経て,理事長が別に定める.
(会計の原則)
第37条 この研究会の会計は,法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする.
(会計の区分)
第38条 この研究会の会計は,研究会活動に係る事業会計とする.
(事業計画及び予算)
第39条 この研究会の事業計画及びこれに伴う収支予算は,毎事業年度ごとに代表が作成し,Faculty Committeeの承認を得なければならない.
(予備費の設定及び使用)
第40条 予算超過又は予算外の支出に充てるため,予算の中に予備費を設けることができる.
2 予備費を使用するときは,Faculty Committeeの議決を経なければならない.ただし,次の総会に報告することとする.
(予算の追加及び更正)
第41条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは,Faculty Committeeの議決を経て,既定予算の追加又は更正をすることができる.
(事業報告及び決算)
第42条 この研究会の事業報告書,収支計算書,貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は,毎事業年度終了後,速やかに,代表が作成し,監事の監査を受け,Faculty Committeeの議を経て,総会の議決を得なければならない.
2 決算上剰余金を生じたときは,次事業年度に繰り越すものとする.
(事業年度)
第43条この研究会の事業年度は,毎年1月1日に始まり,同年12月31日に終わる.
(臨機の措置)
第44条 予算をもって定めるもののほか,借入金の借入れその他新たな義務の負担をし,又は権利の放棄をしようとするときは,Faculty Committeeの議決を経なければならないものとし,総会に報告することとする.
第7章 定款の変更,解散及び合併
(定款の変更)
第45条 この研究会が定款を変更しようとするときは,総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を得なければならない.
(解散)
第46条 この研究会は,次に掲げる事由により解散する.
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの研究会が解散するときは,正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない.
(残余財産の帰属)
第47条 この研究会が解散(合併又は破産による,解散を除く.) したときに残存する財産は,法第11条第3 項に規定する研究会のうちから総会において議決したものに譲渡する.
(合併)
第48条 この研究会が合併しようとするときは,総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経ければならない.
第8章 雑則
(細則)
第49条 この定款の施行について必要な細則は,Faculty Committeeの議を経て,代表がこれを定めることができる.
附 則
1 この定款は,この研究会の成立の日から施行する.
2 この研究会の設立当初の構成員は,次に掲げるものとする.
代 表 幹 事 Faculty Member 月岡 庸之
構成員 Faculty Committee
Faculty Members (敬称略、順不動)
中島 康()
岡田素平太()
飯島 俊彦()
3 この研究会の設立当初の役員の任期は,第16条第1項の規定にかかわらず,成立の日から2022年12月30日決算に係る定例総会終結の時までとする.
4 この研究会の設立当初の事業計画及び収支予算は,第39条の規定にかかわらず,設立総会の定めるところによるものとする.
5 この研究会の設立当初の事業年度は,第43条の規定にかかわらず,成立の日から平成30年3月31日までとする.
6 この研究会の設立当初の入会金及び会費は,第8条の規定にかかわらず,次に掲げる額とする.
(1) 正会員 入会金 本コース受講費に含む 年会費10,000円
(2) 図書館会員 入会金 本コース受講費に含む 年会費10,000円
(3) 賛助会員 入会金 本コース受講費に含む 年会費10,000円
附 則
1 この定款は,平成31年6月23 日より施行する.
定款施行細則
(名誉会員及び終身会員の資格)
第1条 名誉会員の称号は次の号のいずれかに該当する者に授与する。
(1) Faculty member (以降,構成員とする)としてこの研究会又は歯科医学に功労があった者
(2) この研究会の代表として、職責を果たした者
(3) この研究会又は歯科医学に多大の功労があった者
2 終身会員の称号は次の号のいずれかに該当する者に授与する。
(1) 各種委員会委員として職責を果たし、通算10年以上この研究会の運営に功績があった者
(2) 第1号に定める年数に達しないが、この法人の運営に功績が顕著であった者
(3) 正会員として20年以上活動し、この法人の運営に功績のあった満65歳以上の者
(名誉会員及び終身会員の称号の授与)
(構成員の選出)
第3条 構成員は正会員の中から必要数を選出する。
2 前項により選出されたFaculty committeeは、さらに数名の幹事を選任することができる.
(代表の再任)
第4条 代表の再任は時期を規定しない.